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消費税の不正還付

マルサの調査

国税庁の発表によると、消費税の不正還付が査察官(マルサ)によって事前に防がれた金額が、平成30年度は過去最大の15億2200万円に上ったことがで分かりました。

これまでは還付した後に査察官の告発で取り戻し請求をするのが一般的でしたが、消費税の仕組みを悪用した脱税の増加に伴い、還付前の段階で申告書を精査して告発するケースが急増しています。

今回紹介された不正事例では、架空仕入の計上が目立ちます。

販売業者A社は、高額な腕時計を仕入れたとする虚偽の納品書を作成し、架空仕入を計上しました。さらに香港のオークションで販売したように装い、消費税がかからない免税取引として架空売上を計上することで、多額の消費税の還付を受けようとしましたが、事前に査察官に告発されました。

消費税の不正還付の未遂犯に関する規定は平成23年に創設されましたが、それ以前は実際に還付を受けた者だけが処罰対象となっていました。

そのため大量の架空仕入れを計上した還付申告書を提出しても、税務署が実際に還付しない限り、罰則の対象にはなりませんでした。

平成23年の改正後は不正な還付申告書を提出したことが判明すれば処罰されるようになっています。

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