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事業をしている限り、税務調査は避けて通ることはできません。
脱税行為をしていなくても、税務署から調査連絡が来たら驚くものです。
しかし、税務調査を怖がることはありません。
税務調査のほとんどは、こちらが調査に同意してから、調査が始まります。
少しだけも税務調査の知識を持っていれば、臆すことなく税務調査を受けることができます。
税務署が税務調査をする場合には、事前連絡があります。
税務調査は、突然税務署職員が仕事場に押し寄せて、ガサ入れをするイメージがあります。
しかし、事前連絡無しに、税務署が税務調査をすることはほとんどありません。
法律上、税務署が税務調査を行う場合には、調査相手に対して調査宣言をしなければなりません。
※国税通則法第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
税務署が事前連絡無しに税務調査ができるのは、悪質な納税者に対してのみです。
つまり、脱税工作をしないで、毎年確定申告をしている人であれば、税務署から事前連絡があってから、調査を受けることになります。
税務調査を受ける時は、事前に資料を準備する必要があります。
資料とは、調査対象となった確定申告書の作成するために使用した全ての書類です。
<準備する書類の一例>
税務署職員は、さまざまな書類を確認します。
決して気分がいいものではありませんが、正当な理由がなく税務署職員からの質問を拒否することはできません。
調査担当者から書類の提出を促されれば、提出する必要があります。
税務調査は任意調査なので、形式上は提出拒否することも可能です。
しかし、書類提出を拒否すれば、その分税務署への心証も悪くなります。
脱税をする人の多くは、税務署の調査に非協力的な人です。
税務署は脱税犯の傾向を理解していますので、脱税の疑いがかかった場合には、隅から隅まで調べられることを覚悟しなければなりません。
税務調査で対応する時間は、1日から数日間必要です。
税務署職員が職場に来て、税務調査をする初日に関しては、1日中税務調査対応をすることになります。
税務署から調査の事前連絡
⇓
税務調査の日程調整
⇓(連絡後1週間~1ヶ月以内に調査)
職場で税務調査対応(1日)
⇓(1ヶ月以内)
税務署の再調査(無いケースもある)
⇓(1ヶ月以内)
税務調査の結果の説明
⇓(2週間程度)
税務調査終了
税務署は、調査項目が解決されないと、調査終了することはありません。
特に、用途不明の支出など、脱税につながる要素については、念入りに調べます。
税務調査に、積極的に協力する必要はありません。
しかし、調査に協力し税務署の疑問点を解決した方が、早く調査が終了させることができます。
税務調査を受けた結果については、税務署の調査担当者から説明があります。
税務調査の結果、確定申告の内容に誤りがあれば、間違った部分の指摘と金額の提示を受けます。
指摘を受けた後、修正申告書の提出の指示を受けますので、指摘内容に納得した場合には修正申告書の提出と納税をすれば、税務調査終了です。
一方、税務調査をして申告内容に間違いがなかった場合には、税務署から是認通知書が送付されます。
是認通知書とは、税務調査を受けた年分が正しい申告だったことを税務署が証明する書類です。
是認通知書を受けた年分の申告に関しては、税務調査が行われることはありません。
(税務署が再調査をする、正当事由が発生した場合を除く)
税務調査による修正申告を提出しても、必ずしも重加算税とはなりません。
重加算税は、確定申告書の内容を意図的に誤魔化した、悪質な納税者に対しての罰則です。
確定申告書の計算ミスや、解釈の相違による修正申告は、過少申告加算税の対象となります。
過少申告加算税は、重加算税と比べてペナルティが小さいです。
過少申告加算税の割合は、追加納付する税金に対して10%です。
重加算税の割合は、追加納付する税金に対して35%です。
(無申告や金額によっては加算税の割合も増加します)
税務調査は、脱税犯を捕まえるだけが目的ではありません。
税務署が税務調査をする目的は、納税者全員に適正な申告をさせるためです。
そのため、税金逃れをすれば税務調査があることを印象づけるために、税務調査をすることもあります。
国税庁が公表している、平成29年分の所得税等の申告状況によると、所得税の等の申告書は2,198万人分提出されています。
提出された申告書の内容だけでは、本当に適切な申告をしているかわかりません。
ですので、申告内容の確認の意味合いも込めて、税務署は税務調査をすることもあるのです。
税務調査に不安を持ったら、税理士に依頼しましょう。
売上や経費については、事業されている本人が一番理解しています。
脱税行為をしていなければ、税務署を怖がる必要はありません。
一人では税務調査が不安な場合には、あとから税理士に依頼することも可能です。
税理士報酬は支払うことになりますが、税務調査の負担を減らす目的で税理士に依頼のも一つの選択肢となります。
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